近年、猛暑の影響で職場における熱中症リスクが増大しています。
とくに屋外や高温環境で働く現場では、体調不良や労災事故のリスクが深刻な問題となっています。
こうした背景を受け、2025年6月1日から「一定条件下での熱中症対策」が法的義務となりました。
とくに外国人技能実習生を受け入れている企業においては、言語の壁や文化の違いもあり、よりきめ細かな配慮が求められます。
本記事では、制度の概要と企業が行うべき対策、そして中国アセアン交流協同組合が提供する支援について詳しくご紹介します。
● 義務化された熱中症対策とは
以下のような環境での作業がある場合、法令で対策が義務化されました:
WBGT(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上の環境
上記環境で1時間以上の作業が見込まれる場合
● 企業に求められる主な対応事項
報告体制の整備
⇒ 熱中症の兆候が現れた際の連絡先や担当者を明確にし、現場に周知
対応マニュアルの作成・掲示
⇒ 作業中断の判断基準や、冷却・搬送手順などを文書化
外国人技能実習生への多言語対応
⇒ 母国語資料・ピクトグラム・指差し表などを活用し、理解促進
朝礼時の注意喚起・教育の実施
⇒ 定期的な動画教材・図解を用いた安全教育が推奨されます
● 違反時のペナルティ
労働安全衛生法に基づく50万円以下の罰金
技能実習制度における受け入れ停止措置などの行政指導の対象になる可能性もあります
【中国アセアン交流協同組合の取り組み】
当組合では、組合員の皆様が法令に沿った熱中症対策を円滑に進められるよう、以下の支援を行っています。
多言語対応の注意喚起ポスター・指差し会話表の無償提供
現場巡回時の安全衛生点検サポート
技能実習生本人への個別説明・配布資料の作成支援
ご希望があれば、実習生の出身国や作業環境に応じたカスタム対応も可能です。
今回の法改正により、熱中症対策は“努力義務”から“法的義務”へと位置づけが変わりました。
外国人技能実習生が安心して働ける職場環境をつくることは、企業の安全配慮義務であると同時に、良好な人材定着と信頼構築にもつながる重要な取り組みです。
中国アセアン交流協同組合では、実習生・企業の双方が安心して制度を運用できるよう、引き続き全力で支援を行ってまいります。