SKILL SYSTEM

特定技能制度

特定技能制度とは

「特定技能」は中小企業の人手不足に対応するため、2019年4月に新設された在留資格です。これにより一定の専門技能と日本語能力を持った外国人を、これまで認められていなかった業種・業務でも雇用できるようになりました。ただし、雇用できる業種・業務は特に人手不足が深刻と判断されたものだけです。

特定技能には1号と2号があり、1号(5年間)を修了した外国人が「熟練した技能」を持つと認められた場合に2号に移行できます。そうすれば日本で期間の制限なく働くことができ、家族帯同も許可されます。

1号と2号には6つの違いがあり、2号には家族帯同や在留期間更新の上限などが認められます。2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野しかありませんでしたが、2023年より「介護」分野を除く11分野に対象が拡大しました。

「介護」分野については、在留資格「介護」などの別の移行先があることから2号の創設は見送られています。

「 特定技能1号 」 の特徴と採用条件

雇用期間 最長5年※延長できる場合あり
就労までの期間 1~3か月程度※人材が国内と国外にいる場合で異なる
就業可能職種 外食(飲食)業、宿泊業、建設業、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、農業、漁業、飲食料品製造業、介護など14業種
給与 日本人と同等以上
転職 可能
家族の帯同 認められない
人材に必要な資格 特定技能試験合格(注1)、または技能実習2号修了
受入企業の
基準と義務
受入れ企業が満たすべき基準

①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

②企業が適切に運営されていること(法令違反がない、適切に納税している等)

③外国人を支援する体制があること(生活サポート、日本語習得支援等)

④外国人を支援する計画が適切であること

受入れ企業の義務

①外国人との雇用契約を確実に履行すること(給与、労働時間等)

②外国人への支援を適切にすること

※登録支援機関(注2)に委託も可。全部委託すれば上記③の基準を満たす。

③出入国在留管理庁へ各種届出を行うこと

(注1)特定技能評価試験とは

外国人がすぐにある程度の業務をこなせる技能レベルであることを確認する「技能試験」と、ややゆっくりの日常会話がほぼ理解できる日本語能力であることを測る「日本語能力試験」のことをいいます。技能試験の内容はそれぞれの業種によって異なります。試験は各業種の業界団体などが主催して、国内外で定期的に行われています。

参考:法務省「試験関係(特定技能)

 
(注2)登録支援機関とは

外国人を受入れる企業から委託を受けて外国人への支援業務をする国に認められた機関のことです。技能実習で外国人サポートのノウハウを持っている監理団体様や、入管関係に強い行政書士事務所様などが登録されています。

参考:(公財)国際研修協力機構「受入れ機関と登録支援機関について」

在留資格「特定技能」で働ける業種・業務

鋳造

特定産業分野 従事する業務
①介護 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外
②ビルクリーニング 建築物内部の清掃
③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

機械金属加工、電気電子機器組立、金属表面処理

鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金
めっき、アルミニウム陽極酸化処理
仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て
プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

④建設 型枠施工・土工・内装仕上げ・表装・左官・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工・鉄筋継手
⑤造船・舶用工業 溶接・仕上げ・塗装・機械加工・鉄工・電気機器組立て
⑥自動車整備 自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備
⑦航空 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
⑧宿泊 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
⑨農業 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
⑩漁業 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
⑪飲食料品製造分野 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。
⑫外食業

飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務ができます。

例えば、飲食店のフロアー、ホテルのレストランでの配膳などもこの分野で可能です。

ご相談から入社まで

特定技能人材を採用されるまでのおおまかな流れです。産業分野によって技術試験の実施時期が異なっていたり、試験実施が未定の国がありますので、JITCOのwebサイト(在留資格「特定技能」とは)で、自社が雇用しようとする特定技能資格者が、受入れできる状態にあるかを事前に確認されることをおすすめします。

海外在住の特定技能人材採用

  • STEP.01
    求人のご相談
    募集する外国人材の経験や雇用条件を聞き取ります。
  • STEP.02
    海外での求人
    現地教育機関、信頼できるエージェント、SNSを活用して求人を行います。 求人票の翻訳は中国アセアン交流協同組合が行います。
  • STEP.03
    選考→採用決定
    現地選考、または日本からテレビ電話でweb選考を行います。
  • STEP.04日本語教育・ビザ取得手続き
    特定技能資格者はN4相当の日本語レベルの試験をクリアしていますが、ベトナムからの採用の場合はご要望に応じて渡航まで日本語教育を行います。そしてこの間に企業側では住居など受け入れ準備を整えます。
  • STEP.05来日・就業
    来日時は、中国アセアン交流協同組合スタッフと一緒に空港までお迎えに来ていただきます。

日本在住の特定技能人材採用

  • STEP.01
    求人のご相談
    募集する人材の経験や雇用条件を聞き取ります。
  • STEP.02
    日本国内での求人
    SNSや提携教育機関などを活用して求人を行います。
  • STEP.03
    選考→採用決定
    企業で通常行っておられるスキームで選考していただきます。
  • STEP.04ビザ取得手続
    特定技能ビザ以外で日本に在住している留学生などは、ビザの切り替えを行います。
  • STEP.05就業
    日本人の入社と変わりありません。

必要な費用

求人方法や支援委託契約の内容により変化します。採用のご相談とあわせてお気軽にお問合せください。