育成就労制度とは?新制度の省令案パブコメ開始【外国人労働者受け入れの最新動向】

2025.05.02 13:48 お知らせ

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2025年4月28日より、「育成就労制度」に関する省令案等のパブリックコメント(意見募集)が開始されました。これは、外国人技能実習制度に代わる新たな制度の運用に向けた重要なステップであり、関係者の皆様にとって注目すべき動きです。


育成就労制度とは?

「育成就労制度」は、外国人技能実習制度の課題を踏まえ、より実践的で持続可能な外国人材の受け入れを目指す新制度です。2027年4月1日の施行を予定しており、外国人労働者の適正な受け入れと育成を目的としています。


パブリックコメントの概要

今回のパブリックコメントでは、以下の案に対する意見を募集しています。
 

「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000105&Mode=0

■意見募集要領
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292193

■パブリックコメントの対象
(1)政令案概要

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292194

監理支援機関の許可期間、育成就労計画認定申請に関する経過措置など
(施行予定日 令和9年4月1日※一部を除く)
 

(2)省令案概要(主務省令の整備省令)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292195

【別紙 育成就労法施行規則の整備案】
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292196

育成就労計画や監理支援機関等に関する要件等の整備、企業内転勤2号に係る在留資格認定証明書交付手続きに関する所要の規定、改正法施行時に従前の例によることとされた2号技能実習修了者のうち3号技能実習に移行できる者の範囲、日本語教育に関する経過措置など
(施行予定日 令和9年4月1日)
 

(3)告示案概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292197

育成就労計画の認定に関する「指定区域」の設定
(施行予定日 令和9年4月1日)
 

(4)省令案概要(法務省令の整備省令)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292198

登録支援機関の登録更新申請の期限や登録拒否事由の見直し、企業内転勤2号に関する基準、特定技能の支援責任者の要件や支援担当者の人数に関する基準など
(施行予定日 令和9年4月1日)
 

(5)省令案概要(自主的な法務省令の改正)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000292199

特定技能の在留資格に関し、在留期間の計算から、妊娠、出産、育児等のやむを得ない事情による業務に従事できなかった期間を除くこと、および、在留期間の上限を相当な理由がある場合に6年とすること、また、特定技能の在留期間を3年以内で法務大臣が定める期間とすることなど。
(施行予定日 公布の日)

 


中国アセアン交流協同組合の取り組み

当組合では、外国人技能実習生の受け入れ支援を行っており、これまでに約2,900名以上の実習生をサポートしてきました。新たな育成就労制度においても、以下のような取り組みを進めてまいります。
 

  • 制度情報の提供:最新の制度情報を組合員企業様に提供し、適切な対応を支援します。

  • 受け入れ体制の整備支援:育成就労制度に対応した受け入れ体制の構築をサポートします。

  • 日本語教育の強化:外国人労働者への日本語教育を強化し、円滑な業務遂行を支援します。
     

これらの取り組みにより、企業様と外国人労働者の双方にとって有益な環境を整備してまいります。
 


まとめ

育成就労制度は、外国人労働者の適正な受け入れと育成を目的とした新たな制度です。現在、パブリックコメントを通じて関係者の意見を募集中であり、制度の円滑な施行に向けた重要な段階にあります。当組合では、引き続き組合員企業様への情報提供と支援を行ってまいります。

制度に関するご質問やご相談がございましたら、当組合までお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせ先

中国アセアン交流協同組合

電話番号:0847-40-1250

FAX番号:0847-40-1251

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