割増賃金額の引き上げについて

2023.03.30 10:00 お知らせ

割増賃金額の引き上げについての画像

2023年4月1日より、月60時間を超える時間外労働の 割増賃金率が引き上げられます。

大企業ではこれまでも、月の時間外労働60 時間以上の超過分に対して50%以上の割増賃金を
支払う義務が課せられていました。中小企業については13年もの間、猶予措置が
とられていましたが、2023年3月末でその猶予措置が終了となります。

時間外労働が60時間を超える場合はご注意ください。

併せて、時間外労働の削減に努めていただきますよう重ねてお願いいたします。

参考HP(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf