水際措置の見直しについて

2022.09.30 09:09 お知らせ

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水際措置の見直しについて

政府より水際措置の見直しについて発表がありましたのでお知らせいたします。

詳細は以下よりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習生の待機措置等について

 

<10月11日午前0時(日本時間)から適用となります>

◆全ての国・地域からの帰国者・入国者について(コロナ感染疑いの症状ある人を除く)、以下の条件に合致する人は、

 

①入国時検査を実施しない。
②入国後の自宅又は宿泊施設での待機・待機期間中のフォローアップを求めない。
③公共交通機関不使用等を求めない。

こととなります。
 

  <条件>
WHOの緊急使用リストに掲載されているワクチン証明書(3回)又は出国前72時間以内の検査の陰性証明書のいずれかの提出
条件に合致する人については、これまでの国・地域を「赤」「黄」「青」に区分した入国時検査・待機期間中の措置等は、適用されないこととなります。

 

Q WHOの緊急使用リストに掲載されているワクチン証明書(3回)とは?

 

A 具体的なワクチン種類は厚生労働省から別途公表されます。但し、WHOの緊急使用リストには、中国シノファーム・シノバック等も含まれており、実質的な範囲は大幅に広がると思われます。正式には厚生労働省の発表を待つ必要があります。
(注)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること、証明書の記載内容等の要件がありますので政府HPにご注意下さい。

 

◆外国人の新規入国について、国内に所在する受入責任者によるERFSシステムにおける申請を求めないこととなります。

◆空港・海港における国際線受入れの拡大
今後、地方公共団体等の協力を進め、準備が整い次第、順次国際線の受入れが拡大されることとなります。

◆その他、「査証免除措置の適用再開」、「入国者総数の上限撤廃」となります。