技能実習生の「やむを得ない事情」による転籍手続きの改善について

2024.11.04 10:00 お知らせ

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2024年11月1日に技能実習制度運用要領の改正がありました。

初めに
技能実習制度において、技能実習生が「やむを得ない事情」により転籍を希望する場合の手続きが大幅に改善されました。この変更により、実習生の権利保護と制度の透明性が向上し、適正な運用が促進されます。

理由
2024年11月1日より、監理団体や実習実施者が対応すべき具体的なガイドラインが明確化されました。この背景には、技能実習生が暴行やハラスメント、法令違反行為といった深刻な人権侵害に直面した際、適切に保護される必要性がありました。

根拠
厚生労働省のリーフレットでは以下の改善点が挙げられています:

「やむを得ない事情」の定義を明確化
暴行やハラスメント、重大な契約違反行為などが含まれます。
手続きの透明化
実習生が提出する「実習先変更希望の申出書」や、それに対する通知書の様式が整備されました。

証拠の重視
申出を裏付ける録音や写真の提出が認められやすくなりました。

在留管理制度の改善
転籍手続き中でも、週28時間以内での一般就労が可能になり、転籍先が確保できない場合には「特定技能」への移行が認められるようになりました。

実習実施者の皆さまには、今回の運用改善を理解し、技能実習生が適切な環境で実習を行えるよう取り組んでいただくことをお願い申し上げます。また、技能実習計画の遂行にあたり、暴行やハラスメントなどの行為が生じないよう細心の注意を払ってください。

参考
外国人技能実習機構HP