News 更新情報
01月14日
レジデンストラック及びビジネストラックの停止等について
政府の1月13日付決定に基づく緊急事態宣言中のレジデンストラック及びビジネストラックの停止等について
1 レジデンストラック及びビジネストラックの停止
・2021年1月13日、政府は、レジデンストラック・ビジネストラックによる外国人の新規入国について、1月14日(日本時間0時)から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、認めないこととしました。
・なお、既にビジネストラック・レジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、2021年1月21日午前0時(日本時間)までの間、原則として入国が認められます。(但し、上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国に滞在歴のある者を除きます。)この入国が認められる猶予措置は、レベル2対象国のみならず、レベル3対象国(ミャンマー)についても適用となります。また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックにおける入国後14日間待機の緩和措置は認められません。
2 全世界からの新規入国の一時停止
・当機構HP2021年1月4日付で、概要については既にお知らせ済みですが、一時停止期間について、「2021年1月末まで」としていたところ、「緊急事態解除宣言が発せられるまで」と変更となりました。
(なお、上記の変更は、「日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限を可能にする措置」についても、同様に適用されます。)
3 コロナ検査等の水際措置
・当機構HP2021年1月13日付でご案内しました「①出国前72時間以内の検査証明提出、②入国時の検査の実施、③誓約書(2021年1月8日更新)の提出、④LINEアプリのインストール」については、上記1、2にてご案内した2021年1月21日午前0時(日本時間)まで入国してくる者等についても、適用となりますのでご注意ください。
・出国前72時間以内の検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日までの自宅等での待機が求められます。検疫官の指示に従わない場合、検疫法に基づく停留の措置がとられる場合があります。
・全ての外国人の入国について、当分の間、14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報等の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合に応じること等について誓約を求められます。誓約に違反した場合は、検疫法上の停留の対象となりうるとのことです。この誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で14日間待機しなければなりません。
詳細については、以下の外務省HP・厚生労働省HP・法務省HP等をご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000481.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C011.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf
12月24日
年末年始の休みについて
平素はひとかたならぬご厚情にあずかり、心から御礼申し上げます。
弊組合事務局では以下の期間を年末年始の休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。
休み期間: 12月26日(土) ~ 1月5日(火)
1月6日(水)より通常業務となります。
期間中に頂いたお問合せについては、休み期間終了後に順次回答させていただきます。
尚、緊急の場合は各担当通訳へご連絡ください。
12月09日
金属アーク溶接等作業における健康障害防止措置について
金属アーク溶接等作業において発生する溶接ヒュームが、作業者の神経障害等健康障害を引き起こすおそれがあることが明らかになったため、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が改正され、一部の経過措置を除き令和3年4月1日から施行することとなりました。
外国人技能実習制度においても移行対象職種として「溶接」の職種(「手溶接」作業及び「半自動溶接」作業)が設けられており、アーク溶接を行うことを必須業務としています。
つきましては、下記の点にご留意の上、技能実習生が健康に実習を行うことができるよう必要な措置を講じていただくようお願いします。
改正政省令については、厚生労働省の作成したリーフレットを参照ください。
(継続して屋内事業場で作業を行う場合)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654441.pdf
(屋外作業場等で作業を行う場合)
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/000654446.pdf
12月08日
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の再周知
広島県内においても新型コロナウイルスの感染拡大がおこっております。
基本的な感染予防を徹底できるよう、技能実習生に対し改めて周知指導をおこなってまいります。
参考資料
寮及び宿舎においての注意点
https://www.jcha.or.jp/admin/app/webroot/files/upload/5ed718e1-b1dc-4620-a362-4ceb963c4eee.pdf
日常生活においての注意点(寒冷な場面における感染防止)
https://corona.go.jp/proposal/pdf/cold_region_20201112.pdf
11月09日
技能実習移行対象職種の作業追加について(非加熱性水産加工食品製造業職種)
2020年10月21日付で「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」が一部改正され、同施行規則別表第一、第二に下記のとおり職種作業及び試験実施者が追加されましたので、お知らせします。
技能実習制度移行対象職種・作業一覧、審査基準、モデル計画及び試験基準の各資料につき、内容が更新されておりますので、ご留意ください。
当該職種・作業で受入れを検討される監理団体・実習実施者の皆様におかれましては、厚生労働省ホームページより資料をご確認くださいますようお願いいたします。
外国人技能実習生受け入れ事業について
